******************************
国税庁メールマガジン(第200号) 2022/2/1
******************************
◎ 第200号の発行に当たって
日頃から「国税庁メールマガジン」をご愛読いただきありがとうございます。
平成17年7月の創刊から15年が経ち、第200号を発行することができました。
現在、約3万人の方々にご愛読いただいており、創刊以来、税情報の提供や歴史的な税に関する資料などの紹介をさせていただいております。
今後も、時期に応じた税に関する情報を提供いたしますので、新たに掲載してほしい企画やご意見などがございましたら、是非、下記アドレスから「ご意見・ご要望」をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
今後とも「国税庁メールマガジン」をよろしくお願いします。
▽ 本号の内容(目次)
1 税の歴史クイズ
2 今月のお知らせ
(1) 令和3年分確定申告について
(2) 確定申告期に多いお問合せ事項についてホームページでお答えします
(3) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
(4) 税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署があります
(5) 平日以外でも確定申告の相談等を行う税務署があります
(6) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(7) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されました(電子帳簿保存法改正)
(8) データでやりとりした注文書・請求書等の保存方法をご確認ください(電子帳簿保存法改正)
==============================
1 税の歴史クイズ
歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
振替納税の始まり
【問い】
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に税金が引き落とされる便利な制度です。この振替納税は、明治時代に郵便振替制度を利用して始められました。これにより、国税や公共料金の納付も可能になりました。
では、この制度を最初に導入したのは、次のうち、どこの都市だったでしょうか。
1.東京市
2.京都市
3.大阪市
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「税の歴史クイズ2022年2月号」をご覧ください。
○税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2202/index.htm
2 今月のお知らせ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 令和3年分確定申告について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和3年分確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しています。
さらに便利になったスマートフォンからのマイナンバーカードを利用したe-Tax送信の方法など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載していますので、是非ご覧いただき、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
○令和3年分確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
○確定申告書等の作成はこちら(確定申告書等作成コーナー)
https://www.keisan.nta.go.jp/
○税金の納付や還付手続について(令和3年分確定申告特集)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tetsuduki.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 確定申告期に多いお問合せ事項についてホームページでお答えします
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国税庁ホームページに申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
また、ここに掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
令和4年1月11日(火)から、所得税の確定申告のよくある質問について、チャットボット(ふたば)による相談を開始しました。
ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答しますので、こちらも是非、ご活用ください。
○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確定申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問い合わせることができます。
ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。
■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号をご確認いただき、お電話をおかけください。
おかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
なお、令和4年3月15日(火)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。
○税についての相談窓口(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
e-Taxホームページの「電話によるお問合せ」にて注意事項を確認の上、お電話をおかけください。
・e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
0570-01-5901
月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日等を除きます。)
※令和4年1月11日(火)~3月15日(火)
月曜日~金曜日 9:00~20:00(祝日等を除きます。)
2月20日、2月27日、3月6日、3月13日の日曜日 9:00~20:00
○電話によるお問合せ(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm
■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定やマイナポータル、マイナポイントを活用した消費活性化策、公金受取口座登録制度
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9:30~20:00
土日・祝日 9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
○お問合せ:マイナンバー(社会保障・税番号制度)(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber_contact
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署があります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談及び申告書の受付を行う税務署があります。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
○令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 平日以外でも確定申告の相談等を行う税務署があります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年分確定申告期間中は、平日(月曜日から金曜日)以外でも、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月20日(日)と2月27日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
○令和4年2月20日(日)と2月27日(日)に確定申告の相談等を行う税務署
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index02.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確定申告書等を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されました(電子帳簿保存法改正)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年度税制改正により、令和4年1月から、帳簿書類をデータで保存するための要件等が大幅に緩和されましたのでぜひご利用ください。
(改正の具体例)
・税務署長による事前承認制の廃止
・「優良な電子帳簿」における過少申告加算税の軽減措置の創設
・スキャンデータの保存先として一定の要件を満たすクラウドサービスを使えば、タイムスタンプに代えられることに
○はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
○はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
○令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(8)データでやりとりした注文書・請求書等の保存方法をご確認ください(電子帳簿保存法改正)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年度税制改正により、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある方が、令和4年1月以降にデータでやりとりした取引情報(注文書・契約書・領収書・見積書など)については、項目検索を可能とするなど一定の要件に沿ってデータのまま保存しなければならないこととなりました。
ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました(事前申請等は不要)。
詳細は下記パンフレットをご覧いただき、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。
○パンフレット「〔令和4年1月以降用〕電子取引データの保存方法をご確認ください」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
————————————————————-
メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と
「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
————————————————————
◆次号は、3月1日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
————————————————————
動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる
「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
————————————————————
国税庁ホームページ更新情報を中心にTwitterを活用した税に関する情報提供を
行っています。
○Twitter
https://twitter.com/NTA_Japan
————————————————————
発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
————————————————————
■ 通達等
・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
******************************************************************
発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)