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国税庁メールマガジン(第187号) 2021/1/4
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▽ 本号の内容(目次)
1 トピックス「今・昔」
2 今月のお知らせ
(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
(3) よくある税の質問はタックスアンサーやチャットボットで
(4) 令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
(5) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
(6) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(7) 振替納税の手続はe-Taxをご利用ください
(8) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
(9) 租税教育の参考資料を掲載しました
明けましておめでとうございます。
本年も国税庁メールマガジンをどうぞよろしくお願いします。
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1 トピックス「今・昔」
税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の
時代背景などをご紹介します。
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営業税廃止運動の絵はがき
今回紹介するのは、大正3年2月16日の、衆議院を包囲する警官隊の絵はがきです。絵はがきの説明には、「営業税廃止案討議の当日」と記されています。
大正3年2月16日は、衆議院において政府の営業税改正案と野党の営業税廃止案の採決の日でした。衆議院での審議が始まる2月14日には、日比谷公園で廃税問題国民大会が開催され、営業税廃止案に賛成する人々が多数詰め掛けました。そのため、2月16日の採決の日にも多くの人々が国会周辺に詰め掛けることが予想され、警官隊が不測の事態に備えて規制に乗り出したのです。
絵はがきというと、観光用のお土産という印象がありますが、このような報道写真をもとにしたニュース性の高い絵はがきも発売されていたのです。
○NETWORK租税史料2021年1月
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/246.htm
2 今月のお知らせ
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(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
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確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和2年分確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しました。
確定申告が必要な方や申告書の作成方法など確定申告に向けた各種情報を掲載しています。また、スマートフォンやパソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」を掲載していますので、是非ご覧いただき、早めの準備をお願いします。
令和2年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できる国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください。
○令和2年分確定申告特集ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
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(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
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給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
○給与所得者と確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto306.htm
○給与所得者と還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
○確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/
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(3) よくある税の質問はタックスアンサーやチャットボットで
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タックスアンサーでは、よくある税のご質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。また、キーワードによる検索もできますので、確定申告書作成などの参考として、是非、ご活用ください。
令和3年1月12日(火)から、所得税の確定申告のよくある質問について、チャットボット(ふたば)による相談を開始します。
ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答しますので、こちらも是非、ご活用ください。
○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
○国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Jan/04.htm
○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
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(4) 令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
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令和2年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までです。
本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大しています。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては、令和3年2月21日(日)と2月28日(日)、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
本年は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxを是非ご利用ください。
e-Taxは、この期間、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)申告書を受け付けており、待ち時間もなく大変便利です。
また、申告書は、郵便や信書便による送付で提出することもできます。
○令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/index.htm
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(5) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
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令和2年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和3年3月31日(水)が申告・納付の期限となっています。
○消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Jan/02.htm
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(6)マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」(PDF/2,792KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
(PDF/114KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
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(7) 振替納税の手続はe-Taxをご利用ください
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令和3年1月から、お手持ちのスマートフォンやご自宅等のパソコンから、振替依頼書をe-Taxを使用してオンラインで提出できるようになりました。
金融機関届出印や電子証明書は不要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
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(8) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
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国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会で、申告期限前のものに対して、文書により回答するサービスを実施しています。
照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものも対象となります。
是非、文書回答手続をご活用ください。
○リーフレット「ご存知ですか?文書回答手続」(PDF/360KB)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○文書回答事例検索画面
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm
○最近掲載した文書回答事例
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づき作成された調停条項に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について
(令和2年11月5日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/202011/index.htm
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(9) 租税教育の参考資料を掲載しました
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国税庁では、次代を担う児童や生徒などが、国の基本となる租税の意義や役割を正しく理解できるよう、租税教育の充実に取り組んでいます。
新たに、次の租税教育用動画教材などを国税庁ホームページに掲載しましたので、学校の授業やご自宅での学習などに、是非ご活用ください。
○小学生、中学生、高校生向けの租税教育用動画教材(令和2年11月制作)
小学生から高校生それぞれのレベルに応じた税の役割、仕組み、使い道などを分かりやすく説明した租税教育用の動画教材を合計9本掲載しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/kyozai/sozei/index.htm
○租税教育の事例集(令和2年11月一部改訂)
租税教育に対する教員等の意識啓発を図ることを目的として、全国で行われている租税教育の優れた取組事例などを紹介した事例集です。
今回の改訂で、新たに高校生向けの事例を1つ追加しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/kyozai/jireishu/index.htm
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、2月1日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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■ 通達等
・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
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発行:国税庁 広報広聴官
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電話03-3581-4161(代表)