******************************
国税庁メールマガジン(第203号) 2022/5/2
******************************
▽ 本号の内容(目次)
1 トピックス「今・昔」
2 今月のお知らせ
(1) 振替納税をご利用の方へ
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
(3) 令和4年度(第72回)税理士試験のお知らせ
(4) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
==============================
1 トピックス「今・昔」
税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の
時代背景などをご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
明治初期における興行税の取締役
今回ご紹介する史料は、明治11(1878)年5月21日に堺県(現:大阪府の一部と奈良県全域)から出された布達です。
その別冊として、諸興行取締規則という法令が付されており、芸能興行を取り締まる方法や興行税を納付する規定が定められています。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2022年5月号」をご覧ください。
○NETWORK租税史料2022年5月
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/262.htm
2 今月のお知らせ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 振替納税をご利用の方へ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
申告書を提出された時期によって、次のとおりとなります。
振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、事前に預貯金口座の残高をご確認ください。
なお、新規に振替納税の利用を希望される方は、申告の日(※)までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。
※申告・納付期限の個別指定による期限延長をした場合は、申告の日が提出期限となりますので、申告書と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
〔令和4年3月15日(火)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方で延納をご利用の場合〕
○預貯金口座からの振替日は、令和4年5月31日(火)です。
※令和4年4月21日(木)の振替日までに申告所得税及び復興特別所得税の納付すべき税額の2分の1以上を納付された方に限ります。
〔新型コロナウイルス感染症の影響による個別延長により、令和4年4月15日(金)までに申告された方〕
○預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
・申告所得税及び復興特別所得税:令和4年5月31日(火)
※申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。
・個人事業者の消費税及び地方消費税:令和4年5月26日(木)
〔e-Taxの接続障害による個別延長により、令和4年4月15日(金)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕
○預貯金口座からの振替日は、令和4年5月31日(火)です。
※申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。
〔個別指定による期限延長により令和4年4月16日(土)以降に申告される方〕
○預貯金口座からの振替日は、税務署から個別に連絡いたします。
振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
○所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な事情がある方は、税務署に申請することにより、納付の猶予制度が適用される場合があります。
猶予が認められると、原則として1年間納税が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常8.7%→軽減後0.9%(令和4年中の利率)
ご不明な点等がございましたら、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 令和4年度(第72回)税理士試験のお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和4年度(第72回)税理士試験を以下のとおり行います。
・受験申込受付開始 令和4年5月10日(火)
・受験申込受付締切 令和4年5月20日(金)
・試験実施 令和4年8月2日(火)から令和4年8月4日(木)
・合格発表予定日 令和4年11月30日(水)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○税理士試験
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会で、申告期限前のものに対して文書により回答するサービスを実施しています。
照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものも対象となりますので、是非ご活用ください。
○リーフレット「ご存じですか?文書回答手続」(PDF/326KB)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○文書回答事例検索画面
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm
○最近掲載した文書回答事例
市街地再開発事業により中断した貸付事業を相続開始前3年以内に再開した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について(令和3年11月26日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/211224/index.htm
道路交通法の規定に基づき都道府県公安委員会の指定を受けた法人等が認定を受けて行う運転免許証の更新時等の教育及び検査の手数料に係る消費税の取扱いについて(令和4年3月4日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/220309/index.htm
技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当てを受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱いについて(令和4年3月10日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/220310/index.htm
米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について(令和4年3月18日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/joto-sanrin/220318/index.htm
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(再生型私的整理手続)」に基づき策定された事業再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(令和4年4月1日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311/index.htm
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」に基づき策定された弁済計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(令和4年4月1日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311_02/index.htm
————————————————————-
メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と
「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
————————————————————
◆次号は、6月1日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
————————————————————
動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる
「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
————————————————————
国税庁ホームページ更新情報を中心にTwitterを活用した税に関する情報提供を
行っています。
○Twitter
https://twitter.com/NTA_Japan
————————————————————
発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
————————————————————