税のトピックス

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国税庁メールマガジン(第199号)

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国税庁メールマガジン(第199号) 2022/1/4

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▽ 本号の内容(目次)
1 トピックス「今・昔」
2 確定申告に関するお知らせ
(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
(3) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
(4) 令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
(5) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(6) 振替納税の手続はe-Taxをご利用ください
3 今月のお知らせ
(1) よくある税の質問はリニューアルしたタックスアンサーやチャットボットで
(2) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
(3) インボイス発行事業者 登録申請受付中
(4) 税務調査等で提出を求められた資料のe-Taxによる提出について
(5) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されました(電子帳簿保存法改正)
(6) データでやりとりした注文書・請求書等の保存方法をご確認ください(電子帳簿保存法改正)

明けましておめでとうございます。
本年も国税庁メールマガジンをどうぞよろしくお願いします。

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1 トピックス「今・昔」
税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の
時代背景などをご紹介します。
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醸造試験所設立の立役者
―醸造試験所創立25周年記念絵はがきから―

今回ご紹介する史料は、昭和4(1929)年5月9日に開催された、醸造試験所創立25周年記念祝賀式典並びに第25回講習修業証書授与式の際に作られた創立25周年記念絵はがきと、終了後に催された余興の番組表です。
醸造試験所は、現在の酒類総合研究所の前身で、明治37(1904)年、現在の東京都北区滝野川に設置されました。

詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2022年1月」をご覧ください。

○NETWORK租税史料2022年1月
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/258.htm

2 確定申告に関するお知らせ
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(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
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確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和3年分確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しました。
確定申告が必要な方や申告書の作成方法など確定申告に向けた各種情報を掲載しています。画面の案内に沿って金額等を入力するだけでスマートフォンやパソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」や、申告書の作成手順を動画で確認できる「動画で見る確定申告」などのコンテンツも掲載していますので、是非ご覧いただき、早めの準備をお願いします。
令和3年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。

○令和3年分確定申告特集ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
○確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/

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(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
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給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
○給与所得者と確定申告  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code01-06
○給与所得者と還付申告
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code01-02

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(3) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
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令和3年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和4年3月31日(木)が申告・納付の期限となっています。

○消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r4/Jan/02.htm

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(4) 令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
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令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。
既に80%以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxを是非ご利用ください。
e-Taxは、この期間、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)申告書を受け付けており、待ち時間もなく大変便利です。

確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。
本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の確定申告会場の開設期間を拡大しています。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては、令和4年2月20日(日)と2月27日(日)に、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。

○令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm

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(5) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

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(6) 振替納税の手続はe-Taxをご利用ください
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お手持ちのスマートフォンやご自宅等のパソコンから、e-Taxを使用してオンラインで振替依頼書を提出できます。
金融機関届出印や電子証明書は不要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

3 今月のお知らせ
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(1) よくある税の質問はリニューアルしたタックスアンサーやチャットボットで
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タックスアンサーでは、よくある税のご質問に対する一般的な回答を調べることができます。
本年1月にリニューアルを行い、様々な検索方法が使えるようになりましたので、是非ご利用ください。
また、1月11日(火)から、所得税の確定申告について、チャットボット(ふたば)による相談を開始します。
質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)が自動で回答しますので、こちらも是非ご利用ください。

○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
○国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r4/Jan/04.htm
○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

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(2) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
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国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会で、申告期限前のものに対して、文書により回答するサービスを実施しています。
照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものも対象となります。
是非、文書回答手続をご活用ください。

○リーフレット「ご存知ですか?文書回答手続」 
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○文書回答事例検索画面
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm
○最近掲載した文書回答事例
定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について(令和3年11月1日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/index.htm

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(3) インボイス発行事業者 登録申請受付中
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令和5年10月からのインボイス制度開始に向けて、多くの事業者の方が登録申請をされています。
インボイス発行事業者の登録を予定されている方は、早めに申請いただくことで、余裕を持って準備を進めていただくことができます。
インボイス制度の詳しい内容については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
また、登録申請には申請から通知までスムーズに行えるe-Taxをご利用ください。

○インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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(4) 税務調査等で提出を求められた資料のe-Taxによる提出について
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令和4年1月から、税務調査や滞納整理の際に、調査・徴収事務担当職員から求められた資料(例:帳簿書類、請求書・納品書等の写し)について、e-Taxにより提出できるようになります。
(ご注意)
・利用できるファイル形式は、イメージデータ(PDF形式)のみです。
・提出の際には、提出先を識別するための番号(「提出先調査部門等番号」)が必要となりますので、担当職員から通知された番号を使用してください。
・申告、申請・届出等については、他の所定の手続により提出してください。

○税務調査等で提出を求められた資料(調査関係書類)のe-Taxによる提出について
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20211216.htm

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(5) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されました(電子帳簿保存法改正)
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令和3年度税制改正により、令和4年1月から、帳簿書類をデータで保存するための要件等が大幅に緩和されましたのでぜひご利用ください。
(改正の具体例)
・税務署長による事前承認制の廃止
・「優良な電子帳簿」における過少申告加算税の軽減措置の創設
・スキャンデータの保存先として一定の要件を満たすクラウドサービスを使えば、タイムスタンプに代えられることに

○はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
○はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
○令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

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(6)データでやりとりした注文書・請求書等の保存方法をご確認ください(電子帳簿保存法改正)
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令和3年度税制改正により、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある方が、令和4年1月以降にデータでやりとりした取引情報(注文書・契約書・領収書・見積書など)については、項目検索を可能とするなど一定の要件に沿ってデータのまま保存しなければならないこととなりました。
ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました(事前申請等は不要)。
詳細は下記パンフレットをご覧いただき、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。

○パンフレット「〔令和4年1月以降用〕電子取引データの保存方法をご確認ください」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、2月1日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
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