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国税庁メールマガジン(臨時号) 2024/1/5
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▽ 本号の内容(目次)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上
げます。
災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請
し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその
期限が延長されます。
例えば、令和5年12月分の給与に係る源泉所得税及び復興特別所得税について、災
害により納付期限(令和6年1月10日(水)、納期の特例の適用を受けている方は令和
6年1月22日(月))までに納付ができない場合には、この期限の延長(災害による申
告、納付等の期限延長申請)の手続を行うことができます。
災害による申告、納付等の期限延長の手続は、当初の期限が経過した後でも行うこ
とができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち
着きましたら税務署へご相談ください。
○災害関連情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm