税のトピックス

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@薬師池公園

国税庁メールマガジン(第223号)

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国税庁メールマガジン(第223号) 2024/1/4

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▽ 本号の内容(目次)
1 トピックス「今・昔」
2 確定申告に関するお知らせ
(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
(3) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
(4) 令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
(5) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(6) 振替納税の手続はe-Taxをご利用ください
3 今月のお知らせ
(1) よくある税の質問はタックスアンサーやチャットボットで
(2) はじめてみませんか?「インターネット公売」
(3) 令和6年1月から始まる電子取引データ保存のお知らせ
(4) 相続税申告もe-Taxをご利用ください!
(5) 令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書のお知らせ

 明けましておめでとうございます。
 本年も国税庁メールマガジンをどうぞよろしくお願いします。

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1 トピックス「今・昔」
 税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご
紹介します。
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「密造酒防止の紙芝居」

 密造酒製造は明治時代から続く問題でしたが、今回紹介している紙芝居が作られた
昭和20年代は戦後の混乱期であり、密造酒が大きな社会問題となっていました。
 そのため、国税庁では、密造酒の摘発と合わせて、様々な形で密造酒防止の広報活
動を行っていましたが、その一環として密造酒防止のための紙芝居を作成しました。
 国税庁が作成した紙芝居はいくつかありますが、今回紹介している紙芝居は、手書
きの原版が所蔵され制作過程のメモが書き込まれるなど、紙芝居の制作過程の一端を
見ることができるものです。
 紙芝居は、映画や幻灯と違い、持ち運びも簡単で設備も必要ないため、イベントな
どへ気軽に持っていくことができ、使い勝手は良かったのですが、テレビの登場など
により紙芝居という媒体自体が減少し、国税庁の紙芝居も数作品が登場したにとどま
りました。
 今回の紙芝居は、当時の密造酒摘発の様子も見て取れる貴重な史料となっていま
す。

 詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料 2024
年1月 密造酒防止の紙芝居」をご覧ください。
http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1921&m=5529&v=58ea9bb8

2 確定申告に関するお知らせ
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(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
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 確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和5年分確定申告特集ペー
ジ」を国税庁ホームページに開設しました。
 確定申告が必要な方や申告書の作成方法など確定申告に向けた各種情報を掲載して
います。「スマホとマイナンバーカードを使ったe-Tax申告」のご案内や、申告書の
作成手順を動画で確認できる「動画で見る確定申告」などのコンテンツも掲載してい
ますので、是非ご覧いただき、早めの準備をお願いします。
 令和5年分の確定申告は、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。

○令和5年分確定申告特集ページ
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1922&m=5529&v=00f43290
○確定申告書等作成コーナー
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1923&m=5529&v=81d157b7

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(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
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 給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算さ
れるため、確定申告は不要です。
 ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告を
すると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1924&m=5529&v=b0c960c0
○給与所得者と確定申告  
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1925&m=5529&v=31ec05e7
○給与所得者と還付申告
http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1926&m=5529&v=69f2accf

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(3) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
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 令和5年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和6年4月1日
(月)が申告・納付の期限となっています。
 申告が必要となる個人事業者の方や申告に当たっての留意事項等については、国税
庁ホームページ「消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早
めに」をご覧ください。
 
○消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1927&m=5529&v=e8d7c9e8

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(4) 令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
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 令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)
から3月15日(金)までです。
 既に85%以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
 e-Taxをご利用いただく場合、確定申告会場への来場や申告関係書類の持参・郵送
が不要となるなど大変便利です。ご自宅から申告できるe-Taxを是非ご利用くださ
い。
 e-Taxは、この期間、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)申告書を受
け付けており、待ち時間もなく大変便利です。

 確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要で
す。)。

 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行ってお
りませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては2月25日(日)に限り、確定
申告の相談及び申告書の受付を行います。

○令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1928&m=5529&v=0bc2c221

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(5) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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 確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び
本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれ
ば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
 また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要で
す。
 例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合に
は、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁
ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
 
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1929&m=5529&v=8ae7a706
○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」
(PDF/2,792KB)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1930&m=5529&v=7c446e91
○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
(PDF/114KB)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1931&m=5529&v=fd610bb6

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(6) 振替納税の手続はe-Taxをご利用ください
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 振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納
付する手続です。
 振替納税のご利用に必要な振替依頼書は、お手持ちのスマートフォンやご自宅等の
パソコンから、e-Taxを使用してオンラインで提出できます。
 金融機関届出印や電子証明書は不要です。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)
の振替納税手続による納付
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1932&m=5529&v=a57fa29e
○確定申告の納付は『振替納税』
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1933&m=5529&v=245ac7b9
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
 「スマホで今すぐ納税準備!~振替納税・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振
替)の利用開始手続(個人の方)~」
 (高画質映像)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1934&m=5529&v=1542f0ce
 (低画質映像)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1935&m=5529&v=946795e9

3 今月のお知らせ
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(1) よくある税の質問はタックスアンサーやチャットボットで
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 タックスアンサーでは、よくある税のご質問に対する一般的な回答を調べることが
できます。
 また、令和6年1月4日(木)から所得税の確定申告、2月1日(木)から消費税の確
定申告について、チャットボット(ふたば)による相談を開始します。
 質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人
工知能)が自動で回答しますので、こちらも是非ご利用ください。

○タックスアンサー(よくある税の質問)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1936&m=5529&v=cc793cc1
○チャットボット(ふたば)に質問する
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1937&m=5529&v=4d5c59e6
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
 「国税に関する相談方法のご紹介」
 (高画質映像)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1938&m=5529&v=ae49522f
 (低画質映像)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1939&m=5529&v=2f6c3708

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(2) はじめてみませんか?「インターネット公売」
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 滞納処分により差し押さえた財産(不動産や動産など)について、入札の方法によ
る公売のほか、インターネット上の「KSI官公庁オークションサイト」において、イ
ンターネット公売(インターネットを利用する方法により実施する期間競り売り)も
実施しております。

 次回のインターネット公売の参加申込みの受付期間は、同サイトにおいて、令和6
年1月10日(水)午後1時から1月24日(水)午後5時までとなっております。
 また、参加申込後の買受申込みの受付期間は、令和6年2月5日(月)午後1時から2
月7日(水)午後1時までの予定です。
 ※ 事前に参加申込みをされていない方は、買受申込みにご参加いただけません。

 全国各地の不動産をはじめ、自動車や動産の出品を予定しております。
 多くの方のご参加をお待ちしております。

 公売手続の一般的な流れや最新の公売情報については、国税庁ホームページの「公
売情報」などをご覧ください。

○KSI官公庁オークションサイト(外部サイト)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1940&m=5529&v=b2149239
○国税庁ホームページ「公売情報」
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1941&m=5529&v=3331f71e
○暮らしの税情報(令和5年度版)「公売に参加するには」
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1942&m=5529&v=6b2f5e36
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
 「あなたもはじめてみませんか、インターネット公売」
 (高画質映像)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1943&m=5529&v=ea0a3b11
 (低画質映像)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1944&m=5529&v=db120c66

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(3) 令和6年1月から始まる電子取引データ保存のお知らせ
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 令和6年1月からは、電子取引(取引情報の授受を電磁的方法により行う取引をいい
ます。)を行った場合には、その電子データの保存が必要となります。制度の概要や
システム導入が難しい場合の対応を、国税庁ホームページで紹介しておりますので、
是非ご覧ください!

〇制度の概要(電子取引関係)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1945&m=5529&v=5a376941
〇システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法
(PDF/1,236KB)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1946&m=5529&v=0229c069

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(4) 相続税申告もe-Taxをご利用ください!
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 相続税申告においても、税理士の皆様をはじめ多くの方からのご意見・ご要望等を
踏まえ、e-Taxの利便性の向上を図っています。
 本年1月4日からは、受信通知の機能を改善しています。
 国税庁ホームページに相続税e-Taxリーフレット専用ページを設けましたので、ご
覧ください。
 
○相続税e-Tax申告の受信通知の機能改善(PDF/454KB)
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1947&m=5529&v=830ca54e
○相続税e-Tax(電子申告)に関するリーフレット
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1948&m=5529&v=6019ae87

 過去1年以内に相続税e-Taxの代理送信を行った税理士の皆様を対象に、昨年12月20
日、「相続税e-Taxに関するアンケート」をe-Taxのメッセージボックスに送信してい
ます。更なる利便性の向上のため、回答へのご協力をお願いします。

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(5) 令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書のお知らせ
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 令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)で
す。
 また、令和5年分の財産債務調書から、従前の提出義務者のほか、その年の12月31
日において合計額が10億円以上の財産を有する方は、所得金額にかかわらず財産債務
調書の提出が必要となります。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○「財産債務調書制度等の見直しについて」
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1949&m=5529&v=e13ccba0
○「財産債務調書制度に関するお知らせ」
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1950&m=5529&v=179f0237
○「国外財産調書制度に関するお知らせ」
 http://merumaga.nta.go.jp/c?c=1951&m=5529&v=96ba6710