税のトピックス

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国税庁メールマガジン(臨時号)

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国税庁メールマガジン(臨時号) 2020/3/13

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▽ 本号の内容(目次)
1  申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されています
2  ~振替納税をご利用の方へ~期限延長後の振替納付日が決まりました
3  新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
4  令和2年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
5  電話相談窓口の受付期間を延長しました
6  令和2年3月17日(火)以降の確定申告会場を追加しました

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1  申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されています
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政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の
消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が、
令和2年4月16日(木)まで延長されています。
なお、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、
令和6年12月31日まで申告することができます。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等

また、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、
確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマートフォンやパソコンなどで
インターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。

申告・納付等の期限を延長する主な手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

〇申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

〇期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

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2 ~振替納税をご利用の方へ~期限延長後の振替納付日が決まりました
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所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)に
係る申告・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い、
延長することとしていた振替納税の振替日は次のとおりとなりました。

・所得税及び復興特別所得税
令和2年5月15日(金)
・消費税及び地方消費税(個人事業者)
令和2年5月19日(火)

振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

〇(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

○所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の
振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

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3  新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが
困難な事情がある場合には、税務署に申請することにより、納税を猶予する制度
を活用できますので、以下のリーフレットをご覧になり、
所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

〇新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(PDF/389KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

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4  令和2年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
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申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の
消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されたことに伴い、e-Tax受付時間についても、
令和2年4月16日(木)までの期間は、土日を含めて、
引き続き24時間利用可能としました。(注)
(注)メンテナンス時間を除きます。
詳しくは、e-Taxホームページでご確認ください。

〇e-Taxの運転状況・利用可能時間(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm

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5  電話相談窓口の受付期間を延長しました
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申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び
個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されたことに伴い、確定申告書をご自宅で
作成される際の、電話相談窓口についてもそれぞれ次のとおりとしました。
なお、ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、
おかけください。

■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号を
ご確認になり、お電話をおかけください。
おかけいただいたお電話は、自動音声によりご案内しておりますので、
相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
なお、令和2年4月16日(木)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、
「確定申告電話相談センター」につながります。

○税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、
エラー解消などの使い方に関するお問合せ(税務相談を除きます)に
対応しています。
詳しくは、e-Taxホームページの「電話によるお問い合わせ」にて注意事項を
ご確認になり、お電話をおかけください。
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
0570-01-5901
・令和2年1月14日(火)~4月16日(木)
月曜日~金曜日 9:00~20:00(3月20日(金曜・祝日)を除きます。)
3月15日の日曜日 9:00~20:00

・上記期間以降
月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日等を除きます。)

○電話によるお問い合わせ(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm

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6 令和2年3月17日(火)以降の確定申告会場を追加しました
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申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の
消費税及び地方消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)
まで延長されたことに伴い、所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付についても、
令和2年4月16日(木)まで延長します。
3月17日(火) 以降の確定申告会場は、以下のページからご確認ください。

〇令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm

〇感染症の拡大防止について(申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm#kakudaiboshi

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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる
「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を
行っています。
○ツイッター
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと
おりです。                

■ 税について調べる

・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ
のリンク設定について(平成26年2月20日)

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm

・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日)  

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm

■ 活動報告・発表・統計

・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB)
(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
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