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国税庁メールマガジン(臨時号) 2019/4/2
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▽ 本号の内容(目次)
1 新元号に関するお知らせ
2 10連休に関するお知らせ
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1 新元号に関するお知らせ
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天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく
皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
新元号への移行に伴い、国税庁ホームページや申告書等の各種様式を
順次更新してまいります。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、
例えば、「平成31年6月1日」と平成表記の日付でご提出いただいても
有効なものとして取り扱うこととしております。
○新元号に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
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2 10連休に関するお知らせ
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天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、
本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となりますので、
以下の事項にご留意いただきますよう、お願いいたします。
○10連休に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm
■税務署の閉庁予定
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁となります。
納税証明書の発行等の各種手続が必要な方は、
上記期間以外に来署いただきますよう、お願いいたします。
また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用可能時間については、
e-Taxホームページをご確認ください。
○10連休におけるe-Taxの利用可能時間(e-Taxホームページ)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190401.htm
■申告・納付等期限
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・
納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となります
(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の
翌日が期限となります(※)。)。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の
翌月10日が納付期限ですので、4月中に支払った給与等に係る
源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となります。
※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。
想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで
国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、
その時が期限となりますので、10連休中に期限が到来する方は、
4月26日(金)までに申告等必要な手続をお願いいたします。
制度等について、ご不明点がございましたら、電話相談センターまで
お問い合わせください。
○国税に関するご相談について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる
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行っています。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
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