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国税庁メールマガジン(第198号) 2021/12/1
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▽ 本号の内容(目次)
1 税の歴史クイズ
2 今月のお知らせ
(1) 確定申告の事前準備はお早めに
(2) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(3) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
(4) 公的年金等を受給されている方へ
(5) 「税に関する作文」入選作品発表
(6) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されます(電子帳簿保存法改正)
(7) 令和4年1月からデータでやりとりした注文書・請求書等の保存方法が変わります(電子帳簿保存法改正)
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1 税の歴史クイズ
歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
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大蔵省仮庁舎
【問い】
太平洋戦争後、日本に進駐した連合国軍は国内各地の施設を接収しました。戦災を免れた大蔵省庁舎もそのひとつです。そのため大蔵省は急きょ仮住まいの庁舎を探すことになりました。その結果、それまで別の施設として使われていた建物を借り上げて、仮庁舎とすることになりました。その仮庁舎になった建物とは元々どんな施設だったでしょうか。
1 小学校
2 図書館
3 公会堂
4 要塞
○税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2112/index.htm
2 今月のお知らせ
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(1) 確定申告の事前準備はお早めに
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確定申告に係る事前準備の情報などを掲載した「令和3年分確定申告特集(準備編)」ページを国税庁ホームページに開設しました。
ますます便利になるマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告の情報など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載しています。
是非、ご覧いただき、早めの準備をお願いします。
○令和3年分確定申告特集ページ(準備編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r03junbi/index.htm
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(2) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です
(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」(PDF/2,792KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(PDF/114KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
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(3) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
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所得税・消費税・贈与税などの申告については、e-Taxをご利用いただくと次のようなメリットがあります。
・税務署に行かなくても自宅からネットで申告
※感染症リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
・生命保険料控除証明書などの添付書類の提出省略
・還付がスピーディー
・確定申告期(令和4年1月4日(火)~3月15日(火))は、24時間いつでも利用可能(注)
(注) メンテナンス時間を除きます。
○国税電子申告・納税システム(e-Tax)
https://www.e-tax.nta.go.jp/
○国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Dec/01.htm
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(4) 公的年金等を受給されている方へ
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以下の全てに該当する場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
・公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○公的年金等を受給されている方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r3/Dec/02.htm
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(5) 「税に関する作文」入選作品発表
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国税庁では、毎年、高校生の皆様から「税に関する高校生の作文」の募集を、また、全国納税貯蓄組合連合会と共催で、中学生の皆様から「税についての作文」の募集を行っています。
本年度も全国各地からすばらしい作品が多数寄せられました。
その中でも特に優れた作品について、受賞者と入選作品を国税庁ホームページに掲載しましたので、ご覧ください。
○令和3年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/koko/r03/index.htm
○令和3年度中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等の受賞者発表
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/chugaku/r03/index.htm
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(6) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されます(電子帳簿保存法改正)
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令和3年度税制改正により、令和4年1月から、帳簿書類をデータで保存するための要件等が大幅に緩和されます。
(改正の具体例)
・税務署長による事前承認制の廃止
・「優良な電子帳簿」における過少申告加算税の軽減措置の創設
・スキャンデータの保存先として一定の要件を満たすクラウドサービスを使えば、タイムスタンプに代えられることに
○電子帳簿保存法の令和3年度改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
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(7) 令和4年1月からデータでやりとりした注文書・請求書等の保存方法が変わります(電子帳簿保存法改正)
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令和3年度税制改正により、令和4年1月以降にデータでやりとりした取引情報(注文書・契約書・領収書・見積書など)については、項目検索を可能とするなど一定の要件に沿ってデータのまま保存しなければならないこととなります。
なお、この改正の対象は、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある方です。
○パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました」(4ページ「電子取引の保存要件」)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、1月4日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
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TEL03-3581-4161(代表)
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