税のトピックス

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国税庁メールマガジン(第178号)

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国税庁メールマガジン(第178号) 2020/4/1

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▽ 本号の内容(目次)
1 今月のお知らせ
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてまとめました
(2) 申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されています
(3) ~振替納税をご利用の方へ~口座からの振替日が決まりました
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
(5) 令和2年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
(6) 確定申告期に多いお問合せ事項についてお答えします
(7) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
(8) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(9) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました
(10) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
2 税の歴史クイズ

1 今月のお知らせ
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(1) 新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてまとめました
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新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、関連した情報を
集約したページを掲載しました。
また、こちらのページに、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と、
当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめたFAQを
併せて掲載しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

〇国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF/1,121KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

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(2) 申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されています
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政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の
消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が、
令和2年4月16日(木)まで延長されています。
なお、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、
令和6年12月31日まで申告することができます。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等

また、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、
確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマートフォンやパソコンなどで
インターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。

申告・納付等の期限を延長する主な手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

〇申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

〇期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

〇令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm

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(3) ~振替納税をご利用の方へ~口座からの振替日が決まりました
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所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)に
係る申告・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い、
延長することとしていた振替納税の振替日は次のとおりとなりました。

・所得税及び復興特別所得税
令和2年5月15日(金)
・消費税及び地方消費税(個人事業者)
令和2年5月19日(火)

振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

〇(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

○所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の
振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

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(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが
困難な事情がある方は、税務署に申請することにより、納税が
猶予される場合があります。お気軽に、お近くの税務署(徴収担当)に
ご相談ください。

〇新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

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(5) 令和2年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
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申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の
消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されたことに伴い、e-Tax受付時間についても、
令和2年4月16日(木)までの期間は、土日を含めて、
引き続き24時間利用可能としました。(注)
(注)メンテナンス時間を除きます。
詳しくは、e-Taxホームページでご確認ください。

〇e-Taxの運転状況・利用可能時間(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm

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(6) 確定申告期に多いお問合せ事項についてお答えします
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国税庁ホームページに、申告書の入手方法や税務署の開庁時間、
税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての
一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
また、ここに掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた
「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
さらに、税務相談の新しいチャネルとして、「チャットボット」を
令和2年1月から試験導入しています。
なお、試験導入では、「医療費控除」や「住宅ローン控除」などの
納税者の方から多く寄せられる質問などに範囲を限定しています。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

○チャットボットに質問する(令和元年分確定申告特集)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-chatbot.htm

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(7) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
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申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び
個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されたことに伴い、確定申告書をご自宅で
作成される際の、電話相談窓口についてもそれぞれ次のとおりとしました。
なお、ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、
おかけください。

■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号をご確認になり、お電話をおかけください。
おかけいただいたお電話は、自動音声によりご案内しておりますので、
相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
なお、令和2年4月16日(木)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、
「確定申告電話相談センター」につながります。

○税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、
エラー解消などの使い方に関するお問合せ(税務相談を除きます。)に
対応しています。
詳しくは、e-Taxホームページの「電話によるお問い合わせ」にて注意事項を
ご確認になり、お電話をおかけください。
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
0570-01-5901
・令和2年1月14日(火)~4月16日(木)
月曜日~金曜日 9:00~20:00
・上記期間以降
月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日等を除きます。)

○電話によるお問い合わせ(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm

■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定や
マイナポータルなどに関するお問合せ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9:30~20:00
土日・祝日 9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、
24時間365日対応します。

○お問い合わせ:マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/contact/index.html

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(8) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等を、税務署へ提出する際は、毎回、
マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です
(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は
不要です。)。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、
国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」を
ご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」(PDF/2,792KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

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(9) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました
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国税専門官採用試験の申込受付が始まりました。申込受付期間は、
令和2年3月27日(金)から4月8日(水)までです。
国税専門官には、経済や社会と密接に関係した税務行政を執行し、
この国の財政基盤を支え、人々の暮らしを守る税を賦課・徴収するという
大きな使命があります。
申込みをお考えの方は、4月8日(水)までに忘れずに申込みをしてください。
なお、昨年と比べ、採用予定数が大幅に増えました(1,200名→1,350名)。
たくさんの応募をお待ちしております。

○国家公務員採用試験インターネット申込みページ(人事院ホームページ)
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○試験概要
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/shiken/test_02.htm

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(10) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
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20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、
心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に
取り組みましょう。
(注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられますが、
お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

○20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)(PDF/3,010KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf

○20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター(PDF/2,116KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf

○20歳未満の者の飲酒防止の推進
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Apr/03.htm

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2 税の歴史クイズ
歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
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はじめての保険料控除

大正時代は、民主主義思想や社会主義思想が広まり、憲政擁護運動や労働争議が発生し、税制においても、「社会政策」を勘案した課税の公平、負担の権衡が
模索されました。
例えば、所得税では、この大正期の数度の改正において、免税点の引上げや
所得控除制度の充実が図られました。
さて、大正12(1923)年の所得税法改正では初めて保険料控除制度が
創設されましたが、その対象となった保険は以下のうち、どれでしょうか。

1 雇用保険
2 生命保険
3 火災保険
4 地震保険

〇税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2004/index.htm

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と
「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、5月1日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる
「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を
行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと
おりです。                

■ 税について調べる

・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ
のリンク設定について(平成26年2月20日)

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm

・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日)  

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm

■ 活動報告・発表・統計

・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB)
(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)