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国税庁メールマガジン(第207号) 2022/9/1
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▽ 本号の内容(目次)
1 トピックス「今・昔」
2 今月のお知らせ
(1) 年末調整手続の電子化について
(2) 国税の広報についてのアンケートへのご協力をお願いします
(3) 電子帳簿等保存制度特設サイトをご利用ください
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1 トピックス「今・昔」
税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の
時代背景などをご紹介します。
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明治時代の開墾地減免措置
明治時代になると、政府は、士族授産(秩禄処分等で困窮した士族の救済策)と殖産興業の方針により、全国的な農業水利事業を推進しました。初めて着手したのは、明治12(1879)年に始まる安積疎水開墾事業(福島県郡山市)でした。全国の九つの藩から約2000人の士族を入植させ、大規模な開墾を展開しました。安積疎水は、那須疎水(栃木県)、琵琶湖疎水(滋賀県、京都市)とともに、日本三大疎水と呼ばれています。
明治17(1884)年には、地租の基本法令となる地租条例が制定され、開墾地の地租の減免期間も規定が整えられました。しかし、地租条例の規定は、小開墾を対象にしたもので、安積疎水のような大開墾は想定外でした。
その後、明治34(1901)年に法律第30号を制定し、大開墾に配慮した新たな年期延長を定めた規定にしましたが、これだけでは対応できない場合には、特別な行政処分を考慮することにしました。大開墾には、法律処分と行政処分(通達行政)の二段構えで対応することになったということです。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2022年9月 明治時代の開墾地減免措置」をご覧ください。
〇NETWORK租税史料2022年9月
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/266.htm
2 今月のお知らせ
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(1) 年末調整手続の電子化について
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これまで手書きで作成することも多かった年末調整手続について、国税庁から「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」を提供しています。
保険会社等から控除証明書をデータで受領することにより、生命保険料控除申告書などを自動入力、自動計算で作成することができます。
是非、ご活用ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
〇年末調整手続の電子化へ向けた取組について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
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(2) 国税の広報についてのアンケートへのご協力をお願いします
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国税庁では、確定申告をはじめとした申告・納税手続に関する様々な情報を提供していますが、これらの広報活動の今後の参考とさせていただくため、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。
是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。
〇国税の広報についてのアンケート
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFQIg7yOsKeoEPeeQIl2MeOzPEQCkgq8_XMdiFDb4DWOAdCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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(3) 電子帳簿等保存制度特設サイトをご利用ください
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「電子帳簿等保存制度特設サイト」では、電子帳簿保存法に関するパンフレットやQ&A等について、電子帳簿・書類、スキャナ保存、電子取引の制度ごとに調べることができます。
従来の「電子帳簿保存法関係」ページと合わせて、是非ご利用ください。
〇電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、10月3日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
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■ 通達等
・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)