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国税庁メールマガジン(第139号) 2017/1/4
****************************** ▽ 本号の内容(目次) 1 トピックス「今・昔」 2 今月のお知らせ (1) 確定申告書等へのマイナンバーの記載及び本人確認について (2) 「平成28年分確定申告特集ページ」を開設しました (3) 給与所得者の確定申告について (4) 税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について (5) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は 正しくお早めに (6) 国税のクレジットカード納付が始まりました (7) 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報に ついて (8) 国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内
明けましておめでとうございます。 本年も国税庁メールマガジンをどうぞよろしくお願いします。
============================== 1 トピックス「今・昔」 税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政 の時代背景などをご紹介します。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「江戸時代の酒造りにおける酒造米高の調査等と税」
江戸時代には、酒株を取得した者に業として酒造りを行うことが 認められていました。酒株とは、酒造株とも呼ばれる酒造りの営業権 のことで、認可された業者には酒造鑑札が交付されました。鑑札に は株高と呼ばれる酒造米高が記入されており、株高は酒造制限の 基準であるとともに、株高に応じて運上・冥加と呼ばれる雑税が 課されました。 また、幕府は、酒株が代々引き継がれる中、酒株の交付当時に設定 された酒造米高が形骸化していくこともあり、それぞれの時代に応じ て各領主に、酒造米高や酒造業者数の調査を命じ、報告書を幕府の 勘定所等に提出させ、その酒造米高をもって以降の酒造制限の基準 としました。 そこで、今回は、天明5年(1785年)の奈良奉行所が行った酒造 米高の調査に対する回答書を紹介するとともに、当時の酒造りに 対する税について説明します。
○ NETWORK租税史料2017年1月 → http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/network/198.htm
2 今月のお知らせ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1) 確定申告書等へのマイナンバーの記載及び本人確認について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの 記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 なお、ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示 又は写しの提出が不要です。 国税の番号制度に関する情報については、国税庁ホームページの 特設サイトで最新情報を提供しておりますので、是非、ご覧ください。 また、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、取引先(売却先 又は賃貸先)へマイナンバーの提供をお願いします。 詳しくは、「不動産の売主・貸主のみなさまへ」をご覧ください。
○ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
○ 内閣官房・内閣府・国税庁からのお知らせ(PDF) → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○ 不動産の売主・貸主のみなさまへ(PDF) → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2) 「平成28年分確定申告特集ページ」を開設しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 所得税、贈与税、消費税(個人)の申告・納付の期限のほか、申 告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報 を分かりやすく説明する「平成28年分確定申告特集ページ」を 国税庁ホームページに開設しました。 特集ページでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、 自動計算で確定申告書等が作成できる「確定申告書等作成コーナー」 や、e-Tax(国税電子申告・納税システム)がご利用いただけます。 また、マイナンバーの記載等に関して、重要なお知らせを掲載 しております。 詳しくは、平成28年分確定申告特集ページをご覧ください。
○ 平成28年分確定申告特集ページ → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3) 給与所得者の確定申告について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興 特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。 ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、 確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還 付される場合があります。 所得税の確定申告書等作成コーナーに、給与所得者向けの申告書 作成画面をご用意しています。 初めての方でも操作がしやすい画面となっておりますので、是非 ご利用ください。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○ 給与所得者の確定申告(国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h29/Jan/02.htm
○ 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
○ 給与所得者と確定申告 → https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto306.htm
○ 給与所得者と還付申告 → https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
○ 確定申告書等作成コーナー → https://www.keisan.nta.go.jp/
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (4) 税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び 申告書の受付は、2017年2月16日(木)から3月15日(水)までです。 なお、平日(月〜金曜日)以外でも、一部の税務署では、 2017年2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談・ 申告書の受付を行います。
○ 2017年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談等 を行う税務署について → https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (5) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は 正しくお早めに ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成28年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告 は、2017年3月31日(金)が申告・納付の期限となっています。 税務署などの申告相談会場は、特に所得税及び復興特別所得税の 確定申告期限(2017年3月15日(水))間近になりますと大変混雑し、 長時間お待ちいただくことがあります。 申告書はできるだけご自分で作成し、お早めに提出してください。 なお、申告書は、郵便や信書便による送付で提出することもできます。
○ 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しく お早めに(国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h29/Jan/01.htm ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (6) 国税のクレジットカード納付が始まりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017年1月4日から国税のクレジットカード納付が始まりました。 クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジット カード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者 へ、国税の納付の立替払を委託することにより国税を納付する 手続です。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○ クレジットカード納付の手続 → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (7) 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報に ついて ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014年に、経済協力開発機構(OECD)は、非居住者に係る 金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準で ある「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を 公表し、各国の税務当局がその実施を約束しました。 日本もこれに対応するため、2017年1月1日から、国内に所在する 金融機関等から口座保有者の情報を報告させる制度が開始されて います。 この制度によれば、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に 口座開設等を行う個人や法人等は、金融機関等へ氏名、住所、居住地 国名等を記載した届出書の提出が必要となっています。 また、金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の 非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告することになります。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○ 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 (「CRSコーナー」) → https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (8) 国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国税庁ホームページ「タックスアンサー」では、よくある税の ご質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることが できます。 また、キーワードによる検索もできますので、確定申告書等 作成の参考として是非ご利用ください。
○ タックスアンサー(よくある税の質問) → https://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
○ 国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内 (国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h29/Jan/03.htm
------------------------------------------------------------- メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス 『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲 載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていた だきますので、是非次のアドレスへご意見をお寄せください。 → https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html ------------------------------------------------------------ ◆ 次号は、2月1日に配信する予定です。 ◆ メールマガジンのバックナンバー → https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm ------------------------------------------------------------ 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見 ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。 ○ YouTube「国税庁動画チャンネル」 → https://www.youtube.com/ntachannel ------------------------------------------------------------ 国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関 する情報提供を行っています。 ○ ツイッター → https://twitter.com/NTA_Japan ------------------------------------------------------------ 発行:国税庁 総務課 広報広聴室 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL03-3581-4161(代表) ------------------------------------------------------------
平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと おりです。
■ 税について調べる
・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ のリンク設定について(平成26年2月20日)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm
・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日) → http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm
■ 活動報告・発表・統計
・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB) (平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf
■ 通達等
・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の 取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
****************************************************************** 発行:国税庁 広報広聴官 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1 電話03-3581-4161(代表)
2017年01月05日
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