町田法人会に入会するには、町田税務署の管轄区域内に所在する法人または法人の事業所で、本会の目的及び事業に同意していただく必要があります。
[定款第5条をご参照ください。]
区分 | 資本金出資金 | 1ヶ月あたりの会費 |
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※当会の会費は消費税法の定めにより、消費税の課税対象とはなりません(不課税) | ||
正会員 | 1,000万円未満 | 1,200円 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 1,500円 | |
2,000万円以上 3,000万円未満 | 2,500円 | |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 3,000円 | |
5,000万円以上 1億円未満 | 4,000円 | |
1億円以上 | 6,000円 | |
公益法人、医療法人、宗教法人等及び管内に事業所を有する法人 | 2,500円 | |
賛助会員 | 事業を賛助するために入会した者 | 1,000円 |
同一代表者の別法人 | 500円 |
年一回